薬事法(薬機法)や広告規制・・・ブログにどこまで書ける?

今回はお客さまからの質問にお答えするブログ記事です。
サプリメントや化粧品などを扱っているブログの担当者さんからの質問。

「薬事法や広告規制のチェック担当者を置いた方が良いですか?」

結論から言えば、チェック担当者を置くべきです。
個人個人で確認するのは大変ですから。
という訳で、今回のブログでは薬事法(薬機法)や広告規制とブログについてまとめます。

薬事法(薬機法)や広告規制・・・ブログにどこまで書ける?

目次

  • 薬事法(薬機法)とは
  • 厳しい罰則が科されることも
  • どこまでOKかの線引きは微妙
  • 不安な場合は最寄りの役所窓口へ
  • チェック体制を作ろう
  • まとめ

薬事法(薬機法)とは

2014年に名称が変更となり、正式には、

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

略して、医薬品医療機器等法とか薬機法と呼ばれます。
ちょっと前までは改正薬事法なんて呼び方もされていました。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器について、その品質や安全性、を担保するために規制する法律です。
製造や表示だけにとどまらず、販売、流通、広告表現に至るまで、細かく規定されています。

ホームページやブログを運営する側としては、この「販売」「広告表現」の規制、という部分が重要です。
医薬品はもちろん、サプリメントや健康食品などについて、ホームページやブログに書く場合、この規制が関わってくるのです。

厳しい罰則が科されることも

薬事法(薬機法)に違反した場合、法律に抵触したことが判明した場合、かなり厳しい罰則が科されると言われています。

一説には、過去数年分の法人としての売り上げの数%分、課徴金が発生する可能性もあるとのこと。
厳しいのは、「法人としての売り上げ」という部分でしょう。
対象の商品だけはない、ということです。
場合によっては、企業にとって致命的なダメージとなる場合もありうるでしょう。

どこまでOKかの線引きは微妙

では、どうするとNGなのでしょうか?
正直、その部分が非常に難しいのが問題です。

実際、法律を読んでも良くわかりませんし、現場の担当者レベルでも意見がズレることもあるようです。
対策を専門とするコンサルタントさんでも意見が割ることも。
また、適応される範囲も広く、TVCMやWebなどのいわゆる広告だけでなく、代理店・薬局向けに配布する説明の資料も含まれるそうです。

特に、化粧品や健康食品では、「医薬品のように見える」「医薬品のような効果を感じさせる」表現をするだけNGとされる可能性が高いです。
あるいは、特定の病気・症状名と結びつけることも、アウトとされる可能性が高いと言われます。

因みに、以下は薬事法(薬機法)ではなく、似たような法律である景品表示法に関するものですが、かなり厳しい内容となっています。

▼(平成28年3月30日)サプリ・健康食品の大手通販会社に対する景品表示法に基づく措置命令についてなどは参考になります。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/mar/160330.html

これは、公正取引員会のホームページですが、

(ウ) 表示内容

例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
「アミノ酸一般食酢の120倍の(中略)の黒酢でダイエットサポート!」と記載
「『黒酢』に含まれたアミノ酸のメラメラパワー!」と記載
「不足していたのはメラメラ力だったんですね・・・」と記載
「人より効果が出にくい私。最初からアミノ酸を使ってたら・・・」と記載
「タンスの奥のジーンズが出せた!」と記載
「運動量は変わらないのに遂に出産前のスタイルに!」と記載
「(中略)の黒酢であっという間の目標達成!その仕組みとは?」と記載
「たとえば、脂肪1kg(約7,000kcal)を燃やすにはこんな運動&食事制限が必要なんです。」、「ウオーキング約63時間!」、「平泳ぎ約13時間!」、「絶食約7日!」、「こんなに?できない!」と記載
「そこで注目したいのが人が本来持っている“メラメラ力!”という名の力!」、「そうです!このメラメラ力!をサポートすれば本来の力をぐんぐん高めることが出来るのです!!」と記載

がかなり参考になるでしょう。
正直、このレベルで?!と思わざるを得ません。

不安な場合は最寄りの役所窓口へ

ただ問題は、こうするとアウト・セーフということが明確には言い切れないことです。

市町村によっては、違反の事例について紹介しているところもあります。
ホームページで確認されると良いでしょう。

例えば、以下は京都府のホームページですが、違反事例が紹介されています。

▼健康食品等の薬事法違反広告事例
http://www.pref.kyoto.jp/yakumu-ihan/

また、それぞれの市町村には、たいてい関連の窓口があります。
ホームページやブログを公開する前に、薬事法(薬機法)に違反していないか、どうかを一度相談されると良いでしょう。

因みに、東京都の場合は、東京都福祉保健局の健康安全部薬事監視課という部署に相談できるようです。

▼東京都福祉保健局・相談窓口
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/sodan.html

※下の方の「食品」の項目に連絡先があります。

チェック体制を作ろう

さて、本題に戻ります。
これまで書いたように、薬事法(薬機法)はかなり微妙な問題です。
特に、広告表現の線引きが難しいです。
ブログスタッフ1人1人が、薬事法(薬機法)に精通していれば問題ありませんが、現実的には難しいでしょう。

オススメは分業することです。

ブログ記事を書くメンバーとは別に、薬事法(薬機法)関連のチェックを担当するメンバーを決めてしまうと良いでしょう。
ブログ記事を投稿する場合、内容に不安があるときは、一度、チェック担当者に見ていただくという運用がオススメです。

まとめ

薬事法(薬機法)については、現場レベルでも判断が異なることがあり、セーフとアウトの線引きが大変難しいです。
不安な場合は、各自治体のホームページで事例などを確認するか、場合によっては相談窓口に確認しにいくことをオススメします。

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インファクト編集部

中堅・中小企業売上UP研究所by株式会社インファクト【INFACT】です。WEB&ソーシャルメディアマーケティングを得意とし販売促進支援企業として販促コンサルティングからWEB制作・カタログ・パンフレット制作まで企業の売上アップをサポートします。http://www.infact1.co.jp/
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