来場・予約特典の景品、商品名や画像をイベント告知記事に載せていい?

20170206B
ちょっとした集客イベントは自社のホームページやブログで告知し、広告も自分達でかけている会社、増えてますね。
私たちインファクトも「企業のメディア化」の一環として、そのように自社の発信力、集客力を、高めることをおすすめしています!

今回はそんなお客様からの実際にお問い合わせいただいたことです。

来場特典や予約特典を市販品で用意。イベント告知記事でその特典商品(景品)の写真や商品名を載せてもOKですか。

目次

  • 結論:写真はNG(なことが多い)、商品名、相当金額はOK
  • おまけ:来店特典や予約特典の内容を決めるときに気をつけたいこと
  • まとめ

結論:写真はNG(なことが多い)、商品名、相当金額はOK

商品名、◯◯円相当はOKですが、商品画像は入れないほうがいいです。
商品画像を記事に使用していいかどうかの確認方法は、画像検索で再使用許可で画像がかかるかどうかでご判断ください。再使用OKで検索結果が出ない場合は、基本的にはメーカーの許諾が必要になりますので、避けてください。

画像検索で使用していいかどうかを判断する方法

https://www.infact1.co.jp/staff_blog/webmarketing/3938/
この方法でみるとだいたい市販商品は使用がNGとなっております。なので、商品画像はほぼ使えないと思っていた方がいいと思います!

もちろん、付き合いがある商品を特典に使う場合は、メーカーに画像の使用許諾を得て、OKだったら堂々と使いましょう!!

弁護士ドットコムの回答

この件に関して、弁護士ドットコム上で参考になるものがありましたので、引用して紹介しておきます。

「写真にも著作権がありますので、原則としては逐一当該メーカーに問い合わせることが必要です。ただし、中にはあらかじめ利用を許諾する旨の表示をしているサイトもありますので、その場合は逐一問い合わせるまでもありません。
なお、全く別の視点ですが、キャンペーンの商品提供については景品表示法による規制もかかる可能性がありますので、ご注意下さい。 著作物の例示10条1項8号で「写真の著作物」が例示されておりますことからも分ります通り、写真も著作物に該当する場合があります。過去の事例をみると割と幅広く著作物性が認められておりますので、本件についても著作物性が認められる可能性が高いと思われますので、許諾を取られたうえでご使用なされることをお勧め致します。

おまけ:来店特典や予約特典の内容を決めるときに気をつけたいこと

来場特典や予約特典は法律上「景品」にあたります。
また景品金額については景表法で規制がありますのでご注意ください。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/keihin/keihingaiyo.html

まとめ

とにかく、人の商品の画像は勝手に使ってはいけないということです!!画像があった方が、特典アピールがしやすく、載せたくなりますよね。ですが、それには注意が必要です。また景品の金額にも法律がありますので、気をつけてくださいね。
関連記事:他の方は、この記事も読んでいます。
■イベント集客の流れを全て知りたい方は、こちら
まとめ|セミナー・イベント集客方法|WEBとSNSでセミナー・イベント集客を成功させる手順

■イベント告知記事の書き方を知りたい方はこちら
イベント募集・告知ブログ記事の書き方|絶対にこの要素はブログ記事に入れよう!

  • シェア
  • twitter
The following two tabs change content below.

インファクト編集部

中堅・中小企業売上UP研究所by株式会社インファクト【INFACT】です。WEB&ソーシャルメディアマーケティングを得意とし販売促進支援企業として販促コンサルティングからWEB制作・カタログ・パンフレット制作まで企業の売上アップをサポートします。http://www.infact1.co.jp/
  • twitter
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
PAGE TOP
LINE it!