勤務間インターバル制度とは?
勤務間インターバル制度とは、2019年の4月に施行された働き方改革関連法に基づき、労働時間等設定改善法が改正されて定められた制度です。
制度の内容は「インターバル」という名前が付いているように、終業から翌日の始業までに一定の「休息時間」を設けるという制度です。
今いちピンと来ない方が多いかと思いますので例を挙げて説明します。
例えば、就業規則が9:00~18:00と定められている企業の場合、残業が発生すると下記のようなインターバルを設けることができます。
例1:始業時間に応じて終業時間を調整する場合
9:00~20:00(2時間残業)→翌日11:00~20:00に労働時間を調整
例2:始業時間に応じて終業時間を調整しない場合
9:00~20:00(2時間残業)→翌日11:00~18:00に労働時間を調整
例1の場合は、始業時間をずらしたことにより終業時間もずらしたわかりやすいインターバルです。
例2の場合は、始業時間をずらしていますが、終業時間はずらさないインターバルです。こちらの場合は、1日の労働時間が8時間以上に満たないため、給与の対応をどうするのか?ということを事前に労働者と支払い内容について合意しておく必要があります。
ちなみに、インターバルを設ける時間は「○時間」と定められていません。そのため、どの程度インターバルを設けるかは企業が決めることができます。
実際の例として、ソフトバンクは「全社員を対象にして終業から次の始業までに10時間以上の連続した休息時間」を取ることを義務づけています。
各企業でインターバル時間は違いますので、導入の際は業務内容に合わせて設けることをおすすめします。
勤務間インターバル制度を導入する意味
勤務間インターバル制度を導入された背景として、
・十分な睡眠時間の確保
・プライベートの時間を確保
・睡眠時間が健康や作業能力(効率)への影響
が配慮された制度です。
つまり、「労働者のプライベートや健康を守り、効率の良い仕事ができるような環境を整えていきましょう」という労働者を守るための制度だったのです。
昨今では、長時間労働や過労死など、労働環境についての注目が高くなり、労働者の生活や命を守るために労働環境を改善していこうという流れができつつあります。
勤務間インターバル制度は、そうした流れに沿ってできた労働者のための制度と言えます。
勤務間インターバル制度を導入しないと罰せられる?
ここを多くの経営者や総務の方が気にかけておられるのではないでしょうか?
勤務間インターバル制度は、「努力義務」とされており労働基準法のような強行法規ではありません。
つまり、守らないと事業主が罰せられる「有給義務化」とは違い、勤務間インターバル制度を導入しないからといって罰せられることはありません。
「有給義務化」と違い、勤務間インターバル制度は今後義務化になる予定もありませんので、ご安心ください。
しかし、「労働者の環境改善」ということではとても有用な制度と言えるので、導入されることを検討されても良いのではないでしょうか?
まとめ
いかがでしたでしょうか?
勤務間インターバル制度について、ご理解頂けかと思います。
労働者の環境改善に取り組まれている方は、ぜひ導入をご検討ください!
岡田 ゆうか
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