公開日: 2019年12月7日 - 最終更新日: 2020年2月28日

現場へ直行する場合の移動時間は、勤務時間(労働時間)?運転している場合は?

岡田 ゆうか
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直行直帰の勤務場所(自宅)までの移動時間は勤務時間(労働時間)として認めるべき?

経営者側も労働者側もよくある迷いポイントのようですね。実際でもよくある場面だと思いますので、チェックしてみてください。

詳細事例

建設業などでとくにあるパターンだと思います。

現場に3人で直行する。
Aさんは、6:00に会社に出勤し社用車をピックアップして、他の従業員を拾って現場まで向かう。Aさんが運転。
Bさんは、6:30に自宅でピックアップしてもらう、移動中は寝ている
Cさんは、6:45に待ち合わせ場所のコンビニでピックアップしてもらう、移動中はスマホでゲーム
7:30 全員現場に到着、仕事開始
各々、どのタイミングからが勤務時間(労働時間)としてみとめられるか。

答え:各々の勤務開始時間は?

Aさん:車で会社を出発した時間
Bさん:7:30
Bさん:7:30
↑からが勤務時間(労働時間)として認められます!

ポイントは、車の運転が命じられている場合は勤務時間として認める、それ以外は勤務時間にはあたらない

車両運転を命じられている場合は、移動も労働時間になります。実際の場合、明確に「命じられているか」どうかの線引は難しいですが、まぁ、それしか移動手段がない、社用車ということを考えると、暗黙の了解的に「命じられている」ととるのがトラブルにならないでしょう。

また、以下の場合は、「労働時間(勤務時間)」に当たらないと明確に規定されています。多くの判例でも出ています。
移動中の時間を自由に利用できるような場合
自宅から現場に直行する場合、および、現場から自宅へ直帰する場合

Bさん、Cさんは、まさに移動中の時間を自由に利用できており、自宅から現場に直行しているパターンですので、現場で仕事を開始した時間が勤務開始時間(労働時間として認められる時間)となります!

考えて見れば、あたりまえといえば当たり前なのですが、会社に通勤する時間は労働時間ではありません。これは、誰しも納得だと思います。例え通勤時間が2時間超えようが、これは労働時間ではないです。ですが、直行となると、なんとなくみなさん、この移動は勤務時間となる?と思ってしまうようですが、実際には直行でも直帰でも通勤時間は通勤時間、労働時間にはなりません。

法律とは別に会社側がとれる措置例

あたりまえですが、会社と従業員はよい関係でいることが大事ですし、従業員を大切にしたい!という経営者は多いはずです。
なるべく同じ人にその役目があたらないようにする。や、会社からの距離や時間で○○以上かかる場合は、出張手当のようなもので対応する企業も多くあります。この場合は、予め就業規則上で規定しておく必要があります。

Smooth勤怠の直行直帰に関する詳細機能を見る

直行直帰は、GPSで打刻された場所を承認者と管理者が把握できる

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岡田 ゆうか

INFACT 京都office 責任者株式会社インファクト
情報処理技術者 「企業のメディア化®」アドバイザーとして、企業のオウンドメディア立上げやコンテンツマーケティングの導入、WEBマーケティング コンサルティング、WEBサイト、ECサイト、その他アプリの制作まで、企業の集客・販促をお手伝いしています! 大手システム会社で3年、広告代理店で8年営業兼ディレクター、インファクトで「企業のメディア化®」研修講師をしてきた経験が今も活きています。 得意業界:化粧品、通販化粧品、育児、旅行、薬局、不動産 http://www.infact1.co.jp/
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