直行直帰の勤務場所(自宅)までの移動時間は勤務時間(労働時間)として認めるべき?
経営者側も労働者側もよくある迷いポイントのようですね。実際でもよくある場面だと思いますので、チェックしてみてください。
詳細事例
建設業などでとくにあるパターンだと思います。
現場に3人で直行する。
Aさんは、6:00に会社に出勤し社用車をピックアップして、他の従業員を拾って現場まで向かう。Aさんが運転。
Bさんは、6:30に自宅でピックアップしてもらう、移動中は寝ている
Cさんは、6:45に待ち合わせ場所のコンビニでピックアップしてもらう、移動中はスマホでゲーム
7:30 全員現場に到着、仕事開始
各々、どのタイミングからが勤務時間(労働時間)としてみとめられるか。
答え:各々の勤務開始時間は?
Aさん:車で会社を出発した時間
Bさん:7:30
Bさん:7:30
↑からが勤務時間(労働時間)として認められます!
ポイントは、車の運転が命じられている場合は勤務時間として認める、それ以外は勤務時間にはあたらない
車両運転を命じられている場合は、移動も労働時間になります。実際の場合、明確に「命じられているか」どうかの線引は難しいですが、まぁ、それしか移動手段がない、社用車ということを考えると、暗黙の了解的に「命じられている」ととるのがトラブルにならないでしょう。
また、以下の場合は、「労働時間(勤務時間)」に当たらないと明確に規定されています。多くの判例でも出ています。
移動中の時間を自由に利用できるような場合
自宅から現場に直行する場合、および、現場から自宅へ直帰する場合
Bさん、Cさんは、まさに移動中の時間を自由に利用できており、自宅から現場に直行しているパターンですので、現場で仕事を開始した時間が勤務開始時間(労働時間として認められる時間)となります!
考えて見れば、あたりまえといえば当たり前なのですが、会社に通勤する時間は労働時間ではありません。これは、誰しも納得だと思います。例え通勤時間が2時間超えようが、これは労働時間ではないです。ですが、直行となると、なんとなくみなさん、この移動は勤務時間となる?と思ってしまうようですが、実際には直行でも直帰でも通勤時間は通勤時間、労働時間にはなりません。
法律とは別に会社側がとれる措置例
あたりまえですが、会社と従業員はよい関係でいることが大事ですし、従業員を大切にしたい!という経営者は多いはずです。
なるべく同じ人にその役目があたらないようにする。や、会社からの距離や時間で○○以上かかる場合は、出張手当のようなもので対応する企業も多くあります。この場合は、予め就業規則上で規定しておく必要があります。
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直行直帰は、GPSで打刻された場所を承認者と管理者が把握できる
岡田 ゆうか
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