公開日: 2020年3月9日

みなし残業時間を付与していても残業は申請・承認で管理がベスト

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みなし残業とは

あらかじめ決められた残業時間、残業代が付与された契約形態のことをいいます。
残業30時間/月が付与されていて、その月が残業10時間だとしても30時間分の残業代が付与されます。

みなし残業時間分を働くてもいい

みなし残業が30時間/月が付与されていたとしても、毎月30時間残業しなければならない。
というわけではありません。

「定時、もしくは付与されている残業時間の間で仕事をこなして帰ろう」と考えられるように仕事効率を上げるための制度です。

また、労働者にとっては毎月付与されることになるので生活の安定にも繋がる制度となっています。

管理者はみなし残業時間を超えた分も把握しなくてはならない

勘違いしてはならないのは、みなし残業を労働者に付与しているから超過分は払わなくていい。というのは間違いとなります。
みなし残業を超えた分の残業時間は把握し、残業代は支給しなくてはなりません。

労働者が残業を行う場合は申請・承認がベスト

みなし残業時間を超えた分も把握しなくてはなりませんが、「仕事効率を考えて仕事をして欲しい」「ダラダラ仕事してはいけない」という考えを持って欲しいのが管理者の気持ちだと思います。

ですので、残業を行う場合は必ず事前申請・承認を行って管理者側が残業を管理するのがベストです。

残業の申請・承認はSmooth勤怠で実施できます

紙の申請、タイムカードだけですと、その人が「どのくらい残業をしているのか?」把握するのが煩雑で難しい場合があります。
そのような時はシステム的に管理されていて一覧ですぐに確認できるシステムが便利です。

Smooth勤怠では、現在の残業時間を把握して、残業申請が来たものに対してジャッジを行うことができます。

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岡田 ゆうか

INFACT 京都office 責任者株式会社インファクト
情報処理技術者 「企業のメディア化®」アドバイザーとして、企業のオウンドメディア立上げやコンテンツマーケティングの導入、WEBマーケティング コンサルティング、WEBサイト、ECサイト、その他アプリの制作まで、企業の集客・販促をお手伝いしています! 大手システム会社で3年、広告代理店で8年営業兼ディレクター、インファクトで「企業のメディア化®」研修講師をしてきた経験が今も活きています。 得意業界:化粧品、通販化粧品、育児、旅行、薬局、不動産 http://www.infact1.co.jp/
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