公開日: 2020年1月22日 - 最終更新日: 2020年2月28日

2020年4月以降から残業代未払い請求の時効が2年から3年に延長か?

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残業代請求ができる期間が今まで2年間でしたが、昨年の2019年12月27日に厚生労働省が「当面3年」に改める方針を決めました。

来年4月以降に支払われる賃金から適用される。とのことです。

タイムカードで管理していると改ざんのリスクが高く
労基に駆け込まれると支払う金額が多くなる

タイムカードで勤怠を管理している場合、改ざんがしやすいです。

「みなし残業」を導入している企業は多いと思いますが、みなし残業だから決まった時間までしか打刻してはいけないと思っているケースも多いです。

・タイムカードをコピーして○時までに打刻しろと強要された
・本当は○時まで働いていたのに

という内容で労基に駆け込まれるリスクがタイムカードだと行いやすいです。

更に、タイムカードの機械の時間を早めて「不正打刻」もしやすいのがタイムカードで管理している場合の特徴です。

労基に駆け込まれて未払賃金の請求が伸び600万円程の請求が来る可能性も

上記の様なケースが起きた場合、今まで2年までの未払賃金請求だったのが3年に伸びます。

未払賃金2年で400万円のケースを例に出すとすると、1年間で200万円計算です。
3年に伸びたとなると600万円になります。

つまり、労基に駆け込まれ未払賃金の調査対象になった場合2020年4月以降は3年分請求され600万円支払うリスクが出てきます。

社員が労基に駆け込まないように従業員と同意を取った勤怠管理をしよう

このような問題が起きないためにはどうすれば良いでしょうか?

  • 紙・タイムカード・エクセルで管理をしない
  • 働き方改革関連法案に対応した勤怠管理を行う
  • 社員にルールを周知させる
  • 有給申請も事前申請・承認制にする
  • システムで管理して従業員の勤務時間、残業時間、有給取得日数を把握する

上記を徹底することになります。

新しい法律になり、実際勤怠業務で行う時間は多くなります。
なので、タイムカードでは管理しきれなくなります。

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岡田 ゆうか

INFACT 京都office 責任者株式会社インファクト
情報処理技術者 「企業のメディア化®」アドバイザーとして、企業のオウンドメディア立上げやコンテンツマーケティングの導入、WEBマーケティング コンサルティング、WEBサイト、ECサイト、その他アプリの制作まで、企業の集客・販促をお手伝いしています! 大手システム会社で3年、広告代理店で8年営業兼ディレクター、インファクトで「企業のメディア化®」研修講師をしてきた経験が今も活きています。 得意業界:化粧品、通販化粧品、育児、旅行、薬局、不動産 http://www.infact1.co.jp/
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