ベトナムで新規会社を立ち上げる時の手順流れ|ベトナム進出
本日は新規会社立ち上げ手順概要をご紹介いたします。
ステップ1:事務所探し、賃貸契約
会社設立の申請書類には事務所の賃貸契約書は必須です。実際にはまだ入室しなくても良いですが、ちゃんと提携してその住所を使う権限があるなら問題ありません。
事務所賃貸の土地使用目的を申請せずに、違法して賃貸させる会社も多くいますので、契約を提携する前にしっかりと資格書を確認すべきです。
ステップ2:書類準備
用意する書類中で、日本側で発行する書類とベトナム国で準備できる書類もあります。こちらにリストアップします。
日本側で手配する書類
① 20,000 USD以上の残高を有する銀行口座の証明書(公証コピー)
②投資家パスポートの公証コピー
※現地代表者は投資家ではない場合、投資家以外に代表者(責任者)のパスポート公証コピーも用意する必要
ベトナム側で手配する書類
③投資登録証明書申請書
④企業登録証明書申請書
⑤投資プロジェクト提案書
⑥事務所賃貸契約書、賃貸会社の資格書(土地使用権限証明書、消防システム合格証明書など)
ステップ3:投資登録証明書、企業登録証明書申請
上記の書類が揃ったら、投資登録証明書(略称:IRC) を申請します。IRCが発行されてから、次は企業登録証明書 (略称: ERC) を申請します。この2つ資格の申請先はベトナム国の計画投資省です。
詳しくはジェトロ(JETRO)が公開してある 改定投資法・改定企業法に基づくベトナム拠点設立マニュアル をご参照いただければと思います。こちらのマニュアルは法律の面に関する解説まであります。
ステップ4:計画投資省の企業登録公開サイトへ情報登録
ステップ3で IRCとERC を申請できて30日間以内に計画投資省の企業登録公開サイトへ情報を登録する事です。
ステップ5:会社銀行口座作成・資本金振込み
企業登録サイトへ情報を登録した事で企業としては存在しました。但し、一番重要なのは投資家が資本金を等資するのです。この段階で必要になてくるのは会社の銀行口座です。
まずどの銀行にするかも考えないといけません。自社の場合は最も信頼できると言えるベトナム国の外商銀行・ベトコムバンク(VCB)にしました。(VCBで銀行口座作成の詳細は次回のブログに解説します。)
最も入れていただきたいのは、口座ができ上がった10日以内にIRCで記載した資本金を振り込む事です。
ステップ6:責任者の労働許可書申請 投資家・責任者ビザ申請
ステップ2の②にも注記しましたが、投資家は実際にベトナムに滞在しない場合は、代わりに責任者が居る事です。日本人の方ならば、来日する外国人と同じく労働許可書が必須です。
また、赴任する機関に応じて該当のビザを申請します。労働許可書を申請する必要な対象、申請するに必要な書類などはジェトロ(JETRO)のマニュアルには詳しく説明してありますので、こちらのPDFをご参照くださいませ。
ステップ7:人材採用・社会保険登録
早めに正式に運営するため、法人申請後・責任者の労働許可書を申請する間に人材募集をかけておいた方が良いとお勧めいたします。
新しい会社でもあり、募集をかけてすぐに多く集まるわけないですので、募集→面接→採用通知→入社 までは速くて2ヶ月〜3ヶ月ぐらいかかるのです。日本と同じく退職する前に引き継ぎも要るためです。
ベトナムの労働者を採用するにはどこのサイトが信頼できるか、労働者に対してどのような契約タイプがあるのかに関してはドンドン記事を掲載します。
まとめ
いかがでしょうか。ベトナムで新規会社を立ち上げする手順をザックリ紹介しました。あまり長い記事でしたが、ここまでご観覧いただきありがとうございました。次の詳細編もお楽しみくださいませ!〜
インファクト編集部
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