薬事法の明らか食品とは|食品の表現で引っかからないもの

おはようございます。
暖かい日と寒い日とあるので春が近づいてきている気がします。
衣替えと一緒に新しいものを買い物!と思っていると周囲が工事だらけでシャッター街なんですよね〜
オープンが待ち遠しいです。

WEB上で「効果がある」という表現がNGな薬事法があります。
一方で「効果がある」と書いても違法にならないものがあります。
それが「明らか食品」というものです。
今回は明らか食品についてと注意点について紹介します。

目次

  • 薬事法とは
  • 「明らか食品」は表現の規制が異なる
  • 「明らか食品」はどんなものがあるか
  • おわりに

薬事法とは

以前薬事法とはどんなものなのかこちらで紹介しました。
薬事法(薬機法)や広告規制・・・ブログにどこまで書ける?
https://www.infact1.co.jp/staff_blog/webmarketing/27908/

簡単に言うと医薬品や医薬品と間違われそうなサプリや健康食品等、その文章を読んだ人が勘違いをしないように表現が規制されていることです。
注意しなければならないのは化粧品、健康食品、医薬品等他にも漢方・美容機器にも注意が必要です。
基本的に「効果がある」といった表現、特定の病名等に効果があるような表現がNGとなっています。

違反してしまうと罰金や罰則が課せられます。
一度罰せられると目をつけられてしまうので、ショップを運営していた場合これまでしていた販売業が難しくなってしまいます。
そうならない為にもWEBやチラシ等の表現は事前に気をつけなければなりません。

「明らか食品」は表現の規制が異なる

薬事法で表現が規制されている中、「効果がある」などと言った表現をして違法にならないものがあります。
それが「明らか食品」です。
なぜ問題がないかというと医薬品と間違われないからです。
例えば「リンゴ」と聞いて「食べ物のリンゴ」と連想します。
「薬用効果のあるリンゴ」と連想する人、「ダイエットにリンゴが効く」と考える人はまずほとんどいないという理由です。

とはいっても過剰な表現は禁物です。
健康増進法といった法律もあり、効果の表現がオーバーであったり、根拠がないのに効果があると表現する、病名に結びつけて表現すると違反になってしまいます。

例文

「緑茶には抗酸化作用があるので毎日の健康維持にオススメです」
→日本人なら緑茶は明らか食品に入るのでこの表現はOKです。
「このサプリには緑茶成分が入っているので口臭を消す効果があります」
→サプリメント等に結びつけて表現するのはNGです。

「明らか食品」はどんなものがあるか

明らかに医薬品目的以外のものは「明らか食品」となります。
その単語を聞いて「食べ物」と一発で分かる一般的な食品が明らか食品にあたります。
具体的には次のようなものが明らか食品です。

① 野菜、果物、卵、食肉、海藻、魚介等の生鮮食料品及びその乾燥品(ただし、乾燥品のうち医薬品として使用される物を除く)
② 加工食品
(例)豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、ジャスミン茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、コンニャク、清酒、
ビール、まんじゅう、ケーキ、等
③ ①、②の調理品(惣菜、漬物、缶詰、冷凍食品 等)
④調味料
(例) 醤油、ソース 等
出典元:薬事法ドットコム

上記でも話をした通りオーバートークな表現は避けなければなりません。
また薬品物を扱っているかのような表現も避けましょう。

おわりに

上記のものは表現の規制が緩和されているので、効果の理由をしっかり書いて発信していきましょう。
薬事法にひっかからないといってオーバーな表現は禁物です。
自分の紹介したい物は違法にならないか、どのような表現が適切か確認してから発信するようにしましょう。
ただし法律は変わったりすることがあるのでその点だけご注意下さい。

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株式会社インファクトのディレクターです。 フロントエンジニアだった知識を活かしてお客様のためになるような情報発信、制作を行なっております。また日本だけでなくベトナムスタッフとも連携して業務をとりまとめております。 好きなことは、自分で1から考えるものづくり。本の装丁が気になったり布ものやお菓子を自分でデザインして注文するのが好きです。 やっぱりはちみつなしでは生きてゆけない。
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