今日は、経営者の方がよく勘違いしている!ということが、わかった件に関してです。
働き方改革関連法に関しての施行は、大企業が2019年4月〜で、中小企業は1年間猶予措置があり2020年4月〜です。ただし、これ、「時間外労働の上限規制」つまり、残業に関してだけなんです。勘違いされていた方、いらっしゃいませんか?
何がいいたいか、というと「年5日の年次有給休暇の確実な取得」に関しては、全業種、企業規模に関わらず、すでに、2019年4月から始まっており、守らなければ労働基準法違反となり、企業(雇用主)が、労働基準監督署から是正に向けて丁寧に指導され、是正されない場合は、30万円以下の罰金が課せられます。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」義務は、全業種、全企業において、2019年4月からすでに始まっています。
対象は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した全従業員です!
パートタイマーの方も、週4日以上で3年6ヶ月以上働いてきた方と、週3日だった場合は、5年6ヶ月以上働いてきた方は、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」義務が発生します!
パートタイマーの方の詳しい条件が知りたい方は、こちらです↓
※太枠で囲っているところが、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」義務が発生する対象者の方です。
建設業、歯医者など、日給制、日給月給制をひいているところは大打撃?でも対策しないとどうなるか
この制度、頭を悩ますのは、建設業、歯医者さん、飲食業の経営者ではないでしょうか。この義務に関しても中小企業は、2020年4月〜と勘違いされている経営者の方も多いかもしれませんが、何度も言いますが、2019年4月から始まっています。
とくに、建設業、歯医者さんは、日給制や、日給月給制にしているところが多く、どちらも、これを守ろうとすると給与計算が違ってきますし、今までであれば、休み=欠勤=無給でやってきていたのが、年5日は、休み=有給休暇=有給になるわけですから、従業員人数の多少に関わらず、経営的には大打撃になるのではないかと思います。
売上が同じと考えたら、単純にこの分、利益が少なくなるわけですからね。
有給制度の導入、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」義務を守らないとどうなるか
当然ですが、国も必死になって啓蒙活動を行っています。経営者よりも労働者の方が勉強しているなんてことも、あります。
従業員や、元従業員で対象の方が、労基に2019年4月から、今年2020年3月末までに5日間の有給がとれなかった、と労基に相談にいった場合、確実に調査、指導が入ります。
何よりも、大切な従業員なわけですから、そのようなトラブル自体をまず、回避させるべきだと思います。
また、この制度は、
年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとっ
てメリットがあります。年5日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。 5日にと
どまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できるよう、環境整備に努めましょう。厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」P.7
であることを忘れては、いけないと思います。
結論、その分生産性を向上させるしかない
単純に今までは、無給にしていた休みを有給にするわけですから、少なくとも一人頭年40時間の労働時間を減らした状態で、今までと同等またはそれ以上の売上にしないといけないわけです。
これには、生産性を向上させるしかありません。
だから、単純作業、繰り返し処理、計算で解決するものから開放されて、生産性がある業務に時間を使えるようにする
では、どうやって生産性を向上させるのか?
それには、この表題で書いたように、ITや、ICTツールを導入し、単純作業、繰り返し処理、計算で解決するもの、複雑なルールを把握し照らし合わせるという作業から人を開放し、生産性がある仕事に使える時間を増やすしかないのです。
なので、この複雑な勤怠管理や、従業員毎に取得義務日数、期限が違うというトリッキーなものを覚えたり、忘れないように改めて管理票をつくったり、それを促したりするのは、システムに任せましょう!
厚生労働省の役立つ情報、サイトのご紹介
▼働き方改革 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/index.html
▼年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/pdf/000463186.pdf
岡田 ゆうか
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