Q:有給休暇の時間単位取得で1時間✕40回取得 =5日間 これで、年5日の年次有給休暇の確実な取得はクリアになるのか!?
前提条件:
・1日8時間が所定労働時間として定められている場合
・労使協定を締結しており、就業規則上で有給休暇の時間単位取得に関する取り決めがされている場合
答えは、
なりません!!
有給休暇の時間単位取得で1時間✕40回取得 =5日間 を消化していた場合でも、別途、半日ないし、全日の有給休暇で有給付与日から1年以内に5日間の有給取得が必要です!
ポイント1 有給休暇の時間単位取得は、2019年4月から義務付けられた「年5日の年次有給休暇の確実な取得」にはカウントしてはいけない!
厚生労働省が出している、「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」にもばっちり明記されています。
ちなみに、「特別休暇」も対象外です。「特別休暇」とは、バースデー休暇や慶弔休暇などですね。
「もし有給休暇を全部、時間単位で取れるようにしたら、会社が1日単位の有給休暇を時間単位に変更するように求めてくる恐れがある。それでは働き方改革にならない」というのが、厚生労働省の見解です。
また、年次有給休暇の時間単位付与は、
まとまった日数の休暇を取得するという年次有給休暇制度本来の趣旨を踏まえつつ、仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、
引用:厚生労働省 年次有給休暇の時間単位付与
平成22年(2010年)4月1日から施行されたものです。
ポイント2 そもそも働き方改革関連法は、生産性をあげて年次休暇取得日数を増やそうという考え方にたっている
先に記述した厚生労働省の見解をみてもわかりますが、有給休暇取得率が5割を下回る水準をなんとかしましょう。日本の時間当たり労働生産性は47.5ドル。OECD加盟36カ国中20位を何とかしましょう!という話しにもつながっています。
補足 有給休暇の時間単位取得は、年次有給休暇5日分にあたるまでが上限
有給休暇の時間単位取得の細かいことは、ここでは解説しませんが、
労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位(※)で年次有給休暇を与えることができるようになります。(時間単位年休)
参考:厚生労働省 年次有給休暇の時間単位付与
まとめ
月次の集計をする際、年次休暇の取得を把握する際、有給休暇の時間単位取得でと特別休暇で5日間、有給を取得しているから、この人は、大丈夫と思っている人事の方、経営者の方いらっしゃいませんか。それは、間違いです。このあたりをなるべく手間なく、把握していき、労使ともにスムーズな勤怠管理をしていきたいものですよね。
岡田 ゆうか
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