あなたのサイトは大丈夫?4月から義務化される『総額表示』

今年の4月から義務化される『総額表示』について詳しく解説していきます。
BtoCビジネスを展開されている事業者様にとっては、とても重要なお知らせになりますので、最後までご覧ください!

 

2021年4月1日より義務化される『総額表示』とは?

総額表示とは、消費者に対して商品やサービスを販売している事業者は価格表示をする際、消費税額を含めて記載するという義務対象となるのはBtoCの事業者のみとなります。つまり、事業者間で取引をしているBtoBの事業者は、今回の『総額表示』から対象外となります。

 

『総額表示義務』する目的

財務省のページによると、消費税における「総額表示」を実施する目的は、消費者の利便性を上げるためです。
確かに、税抜表示をしている事業者もあれば、税込表示している事業者もいると消費者側からすると商品の購入を検討する際に分かりづらいことが想像できます。

また、消費者が商品の比較や検討をしやすくなったり、購入後のクレーム予防にも繋がります。

 

総額表示の対象となる媒体は?

総額表示の対象となる媒体は、以下のとおりです。

インターネット媒体

・ECサイトの商品価格
・ホームページ、ランディングページの商品価格
・ダイレクトメールの商品価格

店舗

・店内に陳列された商品価格
・新聞やチラシに載せられてある広告商品価格
・メニュー表、看板などの商品価格

消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務化されます!

 

表記例をいくつかご紹介!

この内容を踏まえ、どのように価格表記すれば良いの?と疑問に感じると思います。
価格表記は以下のいずれかで表記すれば問題ありません!

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

※標準税率10%が適用されるものとして記載しています。

上記の場合は支払い総額を11,000円と記載されていれば問題なく、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば「総額表示」に該当します。

 

最後に

いかがでしたでしょうか?

BtoC向けのサービスを展開されてる事業者様にとっては、対応必須かと思います。
『総額表示』は義務のため罰則は課せられませんが、4月1日を迎える前に対応をしておきましょう!

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インファクト編集部

中堅・中小企業売上UP研究所by株式会社インファクト【INFACT】です。WEB&ソーシャルメディアマーケティングを得意とし販売促進支援企業として販促コンサルティングからWEB制作・カタログ・パンフレット制作まで企業の売上アップをサポートします。http://www.infact1.co.jp/
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