【2018年最新版】歯科のホームページの制作に不可欠な6つのルール

インファクトWebアドバイザーの上田靖則です。昨日家にあるサーフボードを持ち上げようとしたら手が滑って、そのまま右足の薬指に落下して足の指が折れたと思いました。折れはしませんでしたが、腫れて青じんでいます。年末までに事故がないようにしないといけませんね。痛みと戦いながらブログを書きます!

歯科医院さんがホームページを作る際に気を付けなければならないこと

2018年5月に医療ホームページガイドラインの改定がありました。2012年に発足以来、医療機関がホームページで表現できることは、色々制限があります。これは、医療機関は人の健康に大きく影響を与える特殊な業種なので、通常のサービスと同じように自由に何でもかんでも表現することができないんです。それを踏まえ、ホームページの閲覧者や患者さんに不当な表現をすることがないよう十分に配慮しないといけません。
このようなホームページに関するガイドラインを医療ホームページガイドラインと言います。同じくバナー広告や検索連動型広告、ポータルサイトの掲載なども同じく不必要な表現は法の規制対象となります。これを医療広告ガイドラインと言いまして、それぞれ厚労省がガイドラインを示し、日本全国の自治体(保健所)がルールを管理しています。ルール違反すると行政から指導が入ったりと面倒なことになるので気を付けましょう。それでは具体的に詳細を解説していきます

1.内容に虚偽があったり、客観的事実を証明できないもの

ホームページに掲載された内容に嘘がある場合は、ホームページの閲覧者に誤った情報を与えてしまいます。例えばどんなことというと
・ビフォーアフターのような術前術後の写真の掲載
・当院で、絶対安全な手術を提供しています
・どんなに難しい症例でも必ず成功します
・一日で全ての治療が終了します

絶対や必ずの誇大表現はもってのほかですよね。そんなことをしたら、そもそも医院の信頼を失墜させる可能性がありますので、このような表現はしてはいけないのは周知の通りですよね。ビフォーアフターの写真は効果を視覚的に見せれるので、閲覧者の皆さんも見たい情報ではあります。しかしフォトショップなどで作為的に黄色い歯を真っ白にするという加工ができてしまいます。それが横行すると大変ですよね。「画像の加工」という観点から制限が設けられています。

「○%の満足度(根拠・調査方法の提示がないもの)」

実際に医院様によっては、自信があるので満足度などもきっちりと取って、表示されている医院さんもあるかも知れません。しかし、これも自分の医院のデータでは信憑性がないのです。第三者機関などが中立な結果に基づいて示したものなら大丈夫ですが、事実であったとしても自らの医院で取得したデータを過度に発信するのはまずいですね。

当院は、○○研究所を併設しています(研究の実態がないもの)
これは、研究所とか、いかにも権威の施設と見せるという行為に問題があるという解釈ですね。名前だけあって、別名の事業やサービスを実施していない医院さんが研究所と称するのはダメですね。

2.他との比較で自らの優良性を示そうとするもの

・○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です
・ 当院は県内一の医師数を誇ります

自分たちの医院を他と比べて、施設の規模が大きいとか、人員が充実しているとか、提供する医療の内容が優れているなど、他の医療機関よりも優良であると表現するのは、不当に誘引するおそれがあるものと解釈され、ホームページに掲載すべきでないとの解釈です。

・芸能プロダクションと提携しています
・ 著名人も○○医師を推薦しています
また、有名人との関連性を強調したり、受診しているという表現は、その事実が他の医療機関よりも優れているという誤認を与える他、プライバシーや著作権にも影響しそうなので、掲載できません。

3.内容が誇大なものや過度な強調

・知事の許可を取得した病院です
これはダメですね、医院を解説するには該当する機関の許可は必要なのは周知のことで、改めて強調するということは不自然です。
・医師数○名 (意図的に古い情報等を掲載しているもの)
これは事実で医院概要などのページに○年○月現在などの注釈があれば問題ないですが、先ほどの比較の部分のように優位性を保とうと強調する表現はアウトです。
・○○学会認定医 (活動実態のない団体による認定)
・○○協会認定施設 (活動実態のない団体による認定)
これは一定の活動実績が確認される団体によるものは大丈夫ですが、自分で運営している活動実態のない機関や団体はダメとの解釈です。
・○○センター (医療機関の名称又は医療機関の名称と併記して掲載される名称)
センターと使うのも誤認のおそれがあります。救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等の医療機関と思わせる可能性が大いにあるとの事でダメですね

・手術・処置等の効果・有効性を強調するもの
不必要に上のようなことを強調するのは良俗公序の観点からしてもダメですね。

・医療機関にとって便益を与える体験談の強調
これは案外気を付けないといけません。ホームページに手書きの体験談などの掲載を見たことがありますが、これは信憑性がないとして控える内容なんです。事実なら良いとも思いますが、直近のガイドライン(2018年5月)の改定で指摘された項目です。ただ便益を与えるような感想等のみを意図的に取捨選択し掲載するなどして強調することは、国民・患者を誤認させ、国民・患者を不当に誘引するおそれがあるものであり、ホームページに掲載すべきでないこと。また、国民・患者に謝礼を支払うなどして、当該医療機関にとって便益となるような感想等のみが出されるように誘導し、その結果をホームページに掲載することについても、同様に行うべきでないこと。と厚労省のガイドラインには載っていますので、過度でない表現に関しては認められるものなのかは引き続き調査したい所です。
その他にも費用を極端にやすく表現したりなどの誇大表現を制限する項目はありますが、一般的すぎますので割愛します。

4.過度に不安を煽る表現

・ ○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります
・ こんな症状が出ていれば命に関わりますので 今すぐ受診ください
・ ○○手術は効果が高く、おすすめです 
・ ○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします

このような内容も医療の従事者としてはどうかな?と思われますので、あえて表現するところはないでしょう。奨められるとしても通常通り受診し、的確な所見のもとでのことなら問題ないですね。

5.公序良俗に反するもの

わいせつ・残虐な図画・映像、差別を助長する表現等の公序良俗に反する内容

6.医療法以外の法令で禁止されるもの

医療法以外には 薬事法や健康増進法、不当景品類及び不当表示防止法などもありますので、各法令を理解して表現しないといけませんね。また、私の調べた限りでは医療の専門協会などでも自主的に取り組んでいる制限事項もあるようですから、その辺りも気を付けないとダメですね。

まとめ

ちょうど今日、私は厚労省の専門官のセミナーを聞いて、保健所にもホームページのあり方なども聴取してガイドラインの認識を深めたところです。気を付けたいのは「強調」とか「過度」という部分です。この記事だけ読むと、「何でもかんでも制限されて、これでは良識の範囲で表現することもできない」などというお声も上がるかもしれません。ですので全くダメというより過度に強調したりすることがいけないという認識だけを持っておきましょう。気になる場合は、管轄の保健所に相談すればアドバイスをもらえます。

当社は広告の現場に長くいるので、表現の制約に関しても知見もありますし、医療に関するガイドラインの遵守と適切な表現を追求し、関係する厚労省、保健所等とも連携を図っていっています。これからホームページを作りたいという医院様はお気軽にご相談ください。

インファクト京都オフィスでは、ホームページ制作や広告の相談もしていただける無料セミナーを実施しております。カフェのようなお洒落な空間で打ち合わせできますので、喜んでいただけると思います。詳しくは下のバナーをクリックしてください。それでは今日も一日頑張りましょう!

いつもありがとうございます!

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インファクト編集部

中堅・中小企業売上UP研究所by株式会社インファクト【INFACT】です。WEB&ソーシャルメディアマーケティングを得意とし販売促進支援企業として販促コンサルティングからWEB制作・カタログ・パンフレット制作まで企業の売上アップをサポートします。http://www.infact1.co.jp/
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