2020年4月から義務化|働き方改革関連法で中小企業は何が変わるのか。

中小企業のITリテラシーをなんとかしたいと思っている岡田です。「働き方改革」と聞くようになり、もう数年立っていますが、未だにメールすら使っておらず、手書き伝票とFAXでやりとりをしているということも、多々ありますね。これが、実情です。

では、なぜ、このあたりが進まないのでしょうか。今までは具体的な罰則等々もなかった、今もこれで回っているのでとくに変えなくてもOKと思っている。人は、どんな人でも多くの場合「変化」を嫌います。

ですが、2019年4月から大企業で、2020年4月から中小企業で、努力目標ではなく、刑事罰の罰則規定ありとなりました。
今回は、この「働き方改革関連法」で中小企業は何が変わるのか、最低限どうしなくてはならないのかを解説します。

働き方改革関連法で雇用主(企業)に義務付けられること

すでに2019年4月から大企業では始まっており、中小企業に関しては、猶予期間を経て2020年4月より義務化、罰則規定も運用開始されます。主に大変なものを見ていきましょう。

5日間の有給取得義務化

10日以上有給がある人が新ルールの対象で、雇用者(企業)は、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に取得時期を指定して5日間の年次有給休暇を取得させなければいけません。

対象者

しかも対象者は、対象者は正規雇用だけではなく、非正規雇用(パート・アルバイトなど)なども含まれます!週4勤務以上のパートさんをたくさん雇っている企業さんは、この把握だけでも一苦労です、笑 笑えません。

5日間の有給取得義務化、で中小企業にはどう影響するのか

今までは・・・
有給を使うかどうかは労働者に任され、休暇を取らなくても構わなかった。

法改正後(中小企業は、2020年4月〜)は、
・年最低5日は労働者に有給を取らせないと労働基準法違反となり、
雇用者に罰則が発生。罰則内容は刑事罰になり、30万円以下の罰金

・雇用者は「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存しなければいけない

参考:原則となる有給付与日数

時間外労働原則月45時間・年360時間の上限規制

改正前は、法律上は残業時間の上限はありませんでした。
改正後は、法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
それが、原則月45時間・年360時間の上限規制です。
月45時間とは、20日間/月 勤務のところで約毎日2.5時間の残業で、アウトです、笑 もちろん、早出残業も残業にあたります。
この早出残業に関しては、「日本人特有の早出して備える」文化も、本人たちが勝手にやるのもNG、もちろんタイムカードをおされればそれで残業カウント開始、管理者、経営者からしたら、迷惑極まりない規定と言えます。
これは、社員に教育もしないといけないですね、このあたりを知らない社員は、まだまだ多いはずです。

時間外労働の上限を守らなかった企業は、罰則として「6カ月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」となります。

労働時間の適正把握の義務化

これまで説明してきたようなことを雇用主(企業側)が把握する必要があります。労働者が実行しなかったから、労働者の責任ということではなく、雇用主側に監督責任があり、基本的には雇用主側に遵守義務があるのです。

これを今まで通りの仕組みでやっていたら、総務部、上長の残業が増えるだけ、笑

少し想像してほしいのですが、これを守る場合、もしタイムカードや手書き帳簿等で残業時間等々を把握していた場合、上長や総務の集計作業は、それだけで膨大な時間を要することになります。
残業時間の累計時間が有給取得の社員毎の残数把握はもはやアナログでの把握は無理だといえるでしょう。

まとめ|だから働き方改革は、システム化=これを機に他でもIT化で業務効率改善、生産性アップに着手しましょう

お気づきだと思いますが、これをタイムカードや手書き帳簿・エクセル集計、月中に総務から対象者及び、その上長に対してメールでアラートをたてる。。。
なんて、無理です、笑
・システムで集計を行い、複雑な有給休暇の残り日数を「見える化」し、アラートで注意喚起する
・「年次有給休暇管理簿」はシステム上で管理可能 (いつでも出力できれば法律上問題なし)
・残業時間は法律に照らし合わせて自動計算。

が必要なのです。

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インファクト編集部

中堅・中小企業売上UP研究所by株式会社インファクト【INFACT】です。WEB&ソーシャルメディアマーケティングを得意とし販売促進支援企業として販促コンサルティングからWEB制作・カタログ・パンフレット制作まで企業の売上アップをサポートします。http://www.infact1.co.jp/
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